住宅リフォーム改修は業者を選んで - 煩雑な申請


介護保険サービス(居宅サービス種類)介護保険で「要介護1〜5」と認定された方が利用できます

自宅で介護保険を使う際には 居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画に基づいて 以下の居宅サービスを利用できます

「訪問介護」「訪問入浴介護」「訪問看護」「居宅療養管理指導」「通所介護」「通所リハビリテーション」「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」「特定施設入居者生活介護」「福祉用具貸与」「福祉用具購入費の支給」「住宅改修費の支給」のサービス内容の中に 住宅の環境整備が位置づけられています


居宅サービス- 住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差の解消など 軽易な住宅改修費の一部が支給されます 申請者は改修前に必ず市に事前申請を行い 工事内容の確認を受ける必要があります 入院・入所中でも事前申請は可能ですが 支給については退院・退所後(資格喪失の場合は支給不可)となります

3段階リセット

介護保険利用の住宅改修は 初めて住宅改修対象費が支給された住宅改修の着工日の 要介護状態区分を基準としています 定める「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合には それまでの利用状況に係わらず 再度20万円まで支給可能となります 介護区分が3段階以上(例:要介護1⇒要介護4)に上がると再び20万円までの利用が可能ですが それまでの改修で20万円まで使っていなかったとしても その分を上乗せすることはできません

介護保険が使える住宅改修(リフォーム)の特徴

各改修費のめやす

▶トイレの改修 

・立ち上がりを楽にするために、洋式に取り換える

・手すりを設置する

・介助スペースを設ける

・ドアの開口幅を広くする

・ウォッシュレットや暖房機能を設置する

洋式便座に変更

出入りしやすいように段差を解消

便器をまるごと洋式に変更

手すりをつけて全体的にスペースも広く確保

▶浴室の改修

・浴室のドアの開口幅を広くして手すりを設置する

・脱衣所と浴室の段差を解消する

・転倒防止に床をすべりにくくする

・脱衣所に腰掛けやいすを置く

扉を2枚戸に替えて、開口幅を広くする

段差の解消

浴槽を浅くして介助しやすくする

1人でも入浴できるように腰掛け付きの浴槽にする


▶玄関の改修

スロープを設置して車いすの出入りをしやすくする

段差解消機を設置して部屋から直接外出できるようにする


▶階段や廊下の改修

・手すりを設置する

・すべりにくい加工をする

・夜間の転倒防止に、段差が目立つ工夫をする

・階段昇降機を設置する

・部屋のドアを引き戸にする

・部屋との段差をなくすか、段差を解消するスロープを設置する

費用はサービス提供事業者によって異なります



どんなリフォームに保険が適用できるか

🔼工事を伴わない手すりの設置は福祉用具貸与対象です

🔼工事を伴わないスロープの設置は福祉用具貸与対象です

・浴室へのすのこの設置(すのこの購入自体は福祉用具購入の支給対象です)

・動力を使う階段昇降機や段差解消機や持ち運びできる踏み台の設置は対象外です

🔼床カーペットや置くだけのノンスリップマットの設置は工事を伴わないので対象外です

🔼扉の取り換えはリモコン式や自動扉にした場合の動力装置部分が対象外です

🔼便器の取り換え工事は 立ち上がりが楽な洋式便器への変更や 車イスの方が利用しやすい 高さのある洋式便器へ取り換える工事です 各工事に伴う壁の補強や給排水設備工事なども介護保険の支給対象です

・現在の洋式便器への補高便座(便座の高さを上げられる)の設置(福祉用具購入の支給対象です)

・和式便器に置いて使う腰掛便座の設置(福祉用具購入の支給対象です)

・既存の洋式便器に洗浄機能を取り付ける工事

間近な相談者

1. 担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談しよう

まずは担当のケアマネジャーに住宅改修の利用を検討してもらいましょう

サービスの利用が決まったら事業者を選定し 家の下見に来てもらう日を調整します 使う方の目線で 相談しましょう

2.家の下見にきてもらいましょう

家の構造や寸法に合うように事業者が下見に来ます この時には 利用する方も 下見には立ち会い 普段の生活状況や改修の希望を伝えて 改修箇所を検討します 使わない改修工事は同居人にとっては環境の悪化につながる事がありますので よく検討してもらいます 慣れた業者は歩幅や広げた手の幅で 間取りや家造りの様子を読み取れます 建築関係者もしっかり相談者として活用しましょう

3. 住宅改修プランを作成してもらいましょう

下見の結果を元に 事業者から住宅改修プランを作成してもらいます 改修の必要な箇所の写真が必要ですので 工事前には必ず「分かり易い申請写真」を撮ってもらいます

事前に申請窓口で「住宅改修工事」の事前確認を行ってもらうと安心です

改修の図面、および費用などの見積もりを確認したうえで契約するか否かを決定します




申請に必要なもの

・申請書

(施工業者の住所氏名、着工年月日、完成年月日、工事内容、費用などの記入が必要)

・領収書(本人名義)

・工事費内訳書

・改修完了確認書 (改修前・後の写真を必ず添付)

支給には工事完了後に支給される「償還払い」と 着工前に申請する「受領委任払い」があり 利用者が選択できます

「償還払い」はいったん費用を全額負担し 申請後に9割が返還されるものです また「受領委任払い」は 保険給付分の9割を自治体から工事業者に直接支払うので 支払いは自己負担分の1割のみとなります

*「受領委任払い」の場合は「住宅改修受領委任払い登録事業者」による施工が条件となるほか、住宅改修事前申込書や工事見積書が必要となるなど、申請の際の必要書類が異なります 制度の有無や申し込み方法

条件などは市区町村によって変わってくるので 市区町村窓口または担当のケアマネジャーに相談してください

介護保険が適用される住宅改修費は原則20万円までで 超えた分は全額自己負担です 


住宅リフォーム工事費補助金交付

対象となる工事費(消費税抜き)の金額が10万円以上で 市内業者が行う住宅リフォーム工事です ただし年度末までに完了し 実績報告書を提出できるものに限ります

市内業者

市内に本社を有する法人事業者または市内に住所を有する個人事業者

対象工事の主な例

・屋根、外壁、窓等の張り替え、塗装その他外装工事(サッシ製品等の設置を含む)

・10㎡以内の増築工事(サッシやドア製品等の設置を含む)

・床、壁、天井等の張り替え、取替え、塗装その他内装工事(ドア製品等の設置を含む)

・トイレ、台所、風呂、洗面所等の水回りや給排水工事(便器、洗面化粧台、システムキッチン、ユニットバス等の設置を含む)

・床下、柱等の腐食した部分の補修工事

・シロアリ対策に関する工事(シロアリ駆除のみは対象外)

・下水道新規接続工事や新規合併浄化槽の排水設備工事(接続する配管工事を含む)

・その他、居住するために必要となる住宅のリフォーム工事など

対象建物

現に居住している住宅(兼用住宅の場合は住宅部分のみが対象)

対象者

申請年度の4月1日時点で佐渡市に住民登録しており、世帯内の課税対象者全員が市税等を滞納していないこと 世帯内の課税対象者全員が市税等を滞納していないこと

「佐渡市リフォーム支援事業」や「佐渡市住環境整備支援事業」で補助金を受けた方や対象となった住宅は申請できません (補助金の交付決定を受けたが中止等の理由により補助金を受けなかった場合は 申請できます)

介護保険で住宅改修を行う際には 改修工事の事業者の選定をしましょう 改修工事後にも相談できる事業者が最適です 煩雑な申請書類がありますので 工事後にトラブルのないようにしたいものです

「支柱」-縦向きバー-を活用するだけで 転倒防止の効果が期待できます


薔薇とロシアンブルー Kao-amu's Ownd

花と関わる暮らし…初心者が作る花壇は かわいくてきれいな花でいっぱいです  お役立ち情報をご紹介出来ればと思います

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